版: 2026-10(2026年10月15日施行)
本基準は2026年10月15日以降のお申し込みに適用されます。それ以前に成立した契約には、従前の基準が適用されます。英語版(同じ条番号)があり、契約には、お申し込みに使用した言語の版が適用されます。日本語の掲載フォームからのお申し込みには本日本語版が適用されます。
第1条 適用範囲及び掲載基準
- 1. 本基準は、FAST TRAIN JAPAN合同会社(以下「当社」という)が運営・管理する「Tokyo Cheapo」及び「Japan Cheapo」と称するウェブサイト、並びに当社が運営するInstagram、YouTube、ニュースレターその他のチャンネル(以下総称して「当社媒体」という)への広告掲載及び当社による広告制作に関して必要な事項を定める。
- 2. 当社媒体に掲載する広告は、宗教団体、暴力団、その他反社会的団体等が関与するものに該当せず、広告の内容及び表現は社会的に信用度の高い情報でなければならない。
第2条 契約の成立及び優先関係
- 1. 当社媒体への広告掲載に関する広告掲載契約(以下「契約」という)は、広告主(当社所定の広告掲載申込書(以下「申込書」という)に記載された広告掲載申込者を意味する。以下同じ。)が申込書を提出後、当社が審査を行った上で了解したものについて、当社が広告主に対して口頭での同意を与えたとき、または当社が電子メール等で広告主に対して承諾の意思表示を行ったときに、申込書の記載内容及び本基準に従い、当社と広告主の間に成立するものとする。
- 2. 申込書に押印が省略された場合であっても、当社は、広告主による電子メールでの申込書PDFの送付をもって契約の申込みとみなすことができ、かかる申込みに対して当社が審査を行った上で了解したものについて、当社が広告主に対して口頭での同意を与えたとき、または当社が電子メール等で広告主に対して承諾の意思表示を行ったときに契約が成立するものとする。
- 3. 契約の内容は、申込書の記載事項及び本基準による。申込書に記載のない事項(電子メールや打ち合わせ等で言及された見込み数値、掲載位置、追加サービス等を含む)は、契約の内容とはならない。
- 4. 申込書及び本基準は、広告主の発注書、注文書その他広告主が提示する書式に記載された条件に優先する。
第3条 広告原稿、素材及び承認者
- 1. 広告主は画像やテキスト、リンク先URL等の広告制作に必要な当社が指定する情報や、制作物に対する修正依頼や承認などを当社が指定する期日までに提出しなければならない。期日までに提出されない場合、広告制作や広告掲載開始が遅滞する可能性があり、当社は納品や配信のスケジュールを変更・調整する権利を有する。
- 2. 広告主は、申込書において、制作物の確認及び承認を行う担当者1名(以下「承認者」という)を指定するものとする。承認者は、広告主の社内(本社、法務部門等を含む)並びに広告代理店、取材先、提携先、出資者その他広告主側の関係者(以下「関係者」という)の意見をとりまとめたうえで、当社に伝達するものとする。当社は、承認者以外の者から直接寄せられた修正依頼に対応する義務を負わない。
- 3. 申込時に承認者に伝えられていない関係者による確認又は承認が新たに必要となった場合は、制作範囲の変更として取り扱い、追加費用及びスケジュールについて別途協議する。
- 4. 広告原稿は当社既存の編集ガイドラインに沿って制作する。当社は、広告主のご要望をできる限り反映するが、コピー及び内容の最終判断は当社が行い、広告原稿を編集・調整し、または当社媒体の読者に適さないと判断した内容の掲載をお断りすることができる。
- 5. 期日までに素材、修正依頼又は承認の提出がない場合、当社は掲載日を次に空いている掲載枠に変更することができる。特にYouTubeミッドロール広告は月間の制作・掲載枠が限られているため、翌月以降の枠への変更となる場合がある。掲載日の変更(延期)に手数料は発生しないが、第7条第4項が適用される。
- 6. 当社が承認者宛に電子メールで初稿又は修正版(以下「原稿案」という)を送付した日から14日(暦日)以内に、広告主から承認、フィードバック又は修正の依頼のいずれもない場合、当該原稿案は広告主により承認されたものとみなし、当社は改めて広告主の同意を得ることなく当該広告を掲載することができるものとする。承認(明示によるものかみなしによるものかを問わない)後の修正の依頼については、第6条及び第12条の定めに従うものとする。
第4条 画像の規格
- 1. 広告主は、当社が指定した品質と解像度及びピクセルサイズの画像やクリエイティブを提出するものとする。
- 2. 原則として当社で画像を編集・トリミングなどをしないが、問題がある場合は例外として、当社は画像をトリミングまたは編集する権利を有する。
- 3. 不適切または低品質な画像の場合は、当社は、適切な画像に変更をする権利を有するが、これは当社の義務ではない。
第5条 各種広告の制作スケジュール、掲載条件及び追加料金
各種広告の制作スケジュール、校正回数、素材及び掲載条件、並びに本基準に定める追加料金の額は、別途「広告各種制作詳細一覧」(追加料金表を含む)にて定める。
第6条 修正
- 1. 各広告制作物に含まれる修正の回数(以下「校正回数」という)は、広告各種制作詳細一覧に定めるとおりとする。原則として、タイアップ記事、当社が制作するInstagramリール及びカルーセル、YouTubeミッドロール広告並びにYouTubeタイアップ動画は2回、その他の広告(イベント掲載、ネイティブ広告、Instagramカルーセル挿入、Instagramストーリーズ、ニュースレター、Meta広告等)は1回とする。
- 2. 修正依頼は、校正回ごとに承認者が1通の電子メールにまとめて提出するものとし、1通の電子メールをもって1回の校正とする。異なるタイミングで分割して送付された修正依頼は受け付けないものとする。
- 3. 校正は、承認済みの企画内容、構成案、絵コンテ又は台本に照らして、事実、名称、価格、リンク及び表現上の問題を修正するものとする。絵コンテ又は台本の承認後は、完成版は承認済みの絵コンテ又は台本に基づいて確認するものとし、承認済みの企画内容、構成案、絵コンテ又は台本自体を変更する依頼は、制作範囲の変更として取り扱う。
- 4. 校正回数を超える修正、承認後の修正、及び制作範囲の変更は、追加料金表に定める作業料金(1日単位、最低半日分)により対応する。当社は、作業を開始する前に費用の見込みを広告主に通知し、広告主の同意を得てから作業を行う。当社は、追加の修正をお断りすることができる。
第7条 掲載料の支払い
- 1. 広告主は、指定のお支払い期限日までに、当社所定の広告掲載料(以下「広告料」という)を一括で当社の指定する銀行口座に振り込む形で支払い、消費税と銀行振込手数料等は広告主が負担するものとする。
- 2. 広告料は指定された期間単位のみの金額を支払うものとし、たとえ指定の期間単位未満の掲載期間であっても日割り計算はしないものとする。
- 3. 広告料の請求時期は申込書に定めるとおりとし、定めのない場合は、広告の掲載開始時に請求する。
- 4. 広告主の事由により、申込日から3か月以内に掲載が開始されない場合、当社は、申込日から3か月を経過した日の属する月の末日を締め日として、当該広告の広告料を請求することができる。支払期日は、申込書に定める支払条件(月末締め翌月末払いの場合は、当該締め日の翌月末日)による。この場合、当該広告は申込日から6か月を経過する日まで掲載することができ、同日までに掲載が開始されなかった広告に関する広告主の権利は消滅する。いずれの場合も、支払い済みの広告料は返還しない。本項において「広告主の事由」とは、素材、情報、フィードバック、承認、撮影場所等へのアクセスその他当社の作業の進行に必要なものについて、当社が広告主からの提供又は回答を待っている状態をいう。
- 5. 東京23区外への移動に係る交通費・宿泊費、施設の入場料・撮影場所の使用料、小道具、追加スタッフ、その他第三者に支払う費用は広告料に含まれず、事前に見積もりを提示したうえで別途請求する。YouTubeミッドロール広告はスタジオでの撮影を前提とし、ロケ撮影を行う場合は追加料金表に定める撮影料金を加算する。
- 6. 制作物の翻訳版又は他言語版の制作は広告料に含まれない。ご希望の場合は、追加オプションとして別途見積もりのうえ承る。
第8条 更新
各種広告掲載の更新については、希望がない限り原則として自動更新はしないものとする。更新の希望がある場合は、契約終了日の1か月前には通知するものとする。
第9条 報告書及び見込み数値
- 1. 広告料の合計(税抜)が30万円以上の申込みには、掲載期間終了後の報告書1回分が含まれる。保証数値付きのネイティブ広告には、掲載期間中、毎月1ページの簡易報告書が含まれる。
- 2. 前項に該当しない報告書、掲載期間中の中間報告書、追加の報告書、及び規定の様式と異なる様式の報告書は、追加料金表に定める料金(1回ごと)で提供する。規定以外の情報を追加する場合は、別途見積もりとする。
- 3. 報告書の提出は、広告掲載期間終了日の翌日から7営業日以降とする。
- 4. 報告書の数値はGoogleアナリティクス等の計測ツールに基づくものであり、当社はその正確性を保証しない。
- 5. 当社が提示する閲覧数、表示回数、リーチ、クリック数、コンバージョン数等の数値は見込みであり、保証するものではない。申込書に保証数値として明記された数値のみを保証の対象とし、保証数値の達成は申込期間全体で判断する。保証数値に達しなかった場合は、第17条第1項に従い対応する。
第10条 広告表記及び外部リンク
- 1. 当社媒体に掲載する広告には、広告である旨の表記(「PR」「Sponsored」等)を行う。
- 2. 広告に含まれる外部リンクは、Googleのガイドラインにしたがって「rel="sponsored"」と指定される。
- 3. Instagramに投稿する広告には、Instagramの「タイアップ投稿」ラベルを付けるものとし、広告主は当社が送付するタイアップ投稿の承認リクエストを承認しなければならない。承認されない場合、当社は当該投稿を公開することができず、その間の遅れは広告主の事由による遅れとして取り扱う。
第11条 広告主の責任
- 1. 広告主は、広告の内容及び掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
- 2. 広告制作に必要な取材、撮影、素材使用等に関する許可申請及び許諾取得は、別途合意がある場合を除き、広告主が手配・対応するものとする。
- 3. 広告主が提供する写真、画像、ロゴ、文章、翻訳文その他の素材は、広告主が必要な権利を有するものに限り、その内容及び権利処理について広告主が責任を負う。
第12条 広告掲載後の情報・画像の変更・修正
- 1. 原則として、広告掲載開始日以降の原稿・掲載情報・画像等の変更はできないものとする。ただし、ウェブサイトへの掲載分については、次のとおり対応する。
- (1) 事実の誤り(日付、価格、名称、リンク等)の修正:無料
- (2) ネイティブ広告のコピー又はリンク先URLの変更:掲載期間中、2か月ごとに1回まで無料
- (3) 上記以外の変更:追加料金表に定める料金(1件ごと)
- 2. 前項の変更には、修正依頼日の翌日から最低3営業日を作業期間として要する。
- 3. 動画(YouTube等)及びソーシャルメディア(Instagram等)への投稿は、公開後に変更しない。
第13条 広告掲載の取り下げ
- 1. 広告主は、自己都合により広告掲載を取り下げるときは、書面により当社に申し出なければならない。
- 2. 第1項の規定により広告掲載中に広告掲載を取り下げた場合は、支払い済みの広告料は返還しない。
第14条 キャンセル料
- 1. タイアップ記事のキャンセルは、費用が発生しておらず、調査、準備、執筆が開始されていない場合には無料で行うことができるものとするが、すでにいずれかの作業が開始されている場合は、広告主は次のキャンセル料を当社が指定する期日までに支払わなければならない。
- (1) 調査、準備、執筆が開始された場合:広告料の25%
- (2) 記事の起案の作成を開始した場合:広告料の50%
- (3) 掲載開始日の7日前:広告料の75%
- (4) 掲載開始日の1日前以降:広告料の100%
- 2. 撮影・編集を伴う制作物(当社が制作するInstagramリール及びカルーセル、YouTubeミッドロール広告、YouTubeタイアップ動画等)のキャンセルは、企画・準備に着手する前であれば無料とするが、着手後は、制作の進行段階に応じて次のキャンセル料を当社が指定する期日までに支払わなければならない。
- (1) 企画・準備に着手した後:広告料の25%
- (2) 構成案、絵コンテ又は台本を提出した後:広告料の50%
- (3) 撮影を実施した後:広告料の75%
- (4) 完成版(編集済みの動画又は投稿)を提出した後:広告料の100%
- 3. その他の広告を掲載前にキャンセルする場合のキャンセル料は次のとおりとする。
- (1) 掲載開始日の30日前まで:広告料の0%
- (2) 掲載開始日の14日前まで:広告料の10%
- (3) 掲載開始日の7日前まで:広告料の25%
- (4) 掲載開始日の2日前まで:広告料の50%
- (5) 掲載開始日の1日前以降:広告料の100%
- 4. 複数の広告をパッケージ等としてまとめて申し込んだ場合に、その一部をキャンセルするときのキャンセル料は、キャンセルする広告の定価(税抜)を基準として算出する。
第15条 知的財産権及び利用許諾
- 1. 当社が制作した記事、写真、画像、動画その他の制作物(撮影時の未使用素材及び未編集素材を含む。以下「制作物」という)の著作権その他の知的財産権は、当社に帰属する。広告主が提供した素材の権利は、広告主に留保される。
- 2. 広告主は、公開された完成版の制作物を、当社媒体名(「Tokyo Cheapo」等)のクレジットを表示したうえで、広告主自身のウェブサイト及びソーシャルメディアアカウントにおいて、広告配信を伴わない通常の投稿として、無償で再掲載・共有することができる。
- 3. 次の利用は有償とし、申込書への記載又は当社の書面(電子メールを含む)による承諾がある場合に限り認める。料金は追加料金表に定めるとおりとする。
- (1) 撮影時の未使用素材又は未編集素材(動画・写真)の選定・提供(広告主自身の通常投稿での利用に限る):作業料金(1日単位、最低半日分)
- (2) 制作物を広告主の有料広告(パートナーシップ広告を含む)として配信する利用:制作物1点につき6か月まで
- (3) 拡張ライセンス(前項以外の媒体での利用、社内利用、他国・他地域での利用等。著作権は当社に留保する):当該広告の定価の33%
- (4) 著作権の譲渡:当該広告の定価の50%。ストック映像、ストック画像又はライセンス楽曲を含まない制作物に限る。
- 4. 撮影に同意していない人物が写っている素材、及び第三者の楽曲・演奏その他当社が提供する権利を有しない要素を含む素材は、前項の提供・許諾の対象外とする。
第16条 競合広告
当社は、広告主に対し、独占的な掲載権を付与しない。同一のページ、動画、投稿又はニュースレターに、広告主の競合他社を含む他の広告主の広告が掲載される場合がある。固定表示ネイティブ広告は、指定したページ内の広告枠1つを対象とするものであり、1ページあたり最大3枠とする。
第17条 当社の責任
- 1. 当社の責に帰すべき事由により申込書のとおりに広告を掲載できなかった場合、当社は、同等の価値の再掲載又は掲載期間の延長により対応する。再掲載及び延長のいずれも不可能な場合に限り、該当部分の広告料を返金する。
- 2. 当社が契約に関して広告主に対して負う損害賠償責任は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、直接かつ通常の損害に限るものとし、その額は当該損害の原因となった広告について広告主が当社に支払った広告料の額を上限とする。
- 3. 天災地変、通信回線・サーバーの障害、Google、Instagram、YouTube等の外部プラットフォームの仕様変更・障害・投稿の削除、その他当社の責に帰すことのできない事由により広告の掲載が遅延又は中断した場合、当社はその責任を負わない。
第18条 協議
本基準に定めのない事項及び本基準の解釈について疑義が生じた場合は、広告主及び当社が誠意をもって友好的に協議のうえ解決する。
第19条 準拠法及び管轄裁判所
本基準及び契約は日本法に準拠し、本基準又は契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条 セルフサービス型イベント掲載
本条は、当社のオンライン掲載フォームから申し込まれたイベント掲載に、前各条に加えて適用する。本条と前各条の定めが異なる場合、当該申込みについては本条を優先する。
- 1. 掲載フォームを送信した時点で申込みが成立する。送信前にフォーム上に表示されるプレビューをもって、広告主による掲載内容の承認(第3条)とみなす。
- 2. 当社は、掲載の前後を問わず、文章のスタイル、書式及び分量を編集することができる(第3条第4項)。送信後に広告主から報告された事実関係の誤り(日時、会場、料金、リンク)は訂正する。それ以外の送信後の変更依頼には応じない。
- 3. 当社は申込み時に請求書を発行し、支払期限は申込みから2営業日後とする。別の支払条件を希望する広告主は、支払期限までに当社に連絡するものとし、別条件は当社が書面(電子メールを含む)で確認した時点で適用される。
- 4. 支払期限から2営業日を経過しても入金がなく、別の支払条件にも合意していない場合、申込みは取り消され、請求書は無効となる。この場合キャンセル料は発生せず、掲載は行わない。
- 5. 入金後又は別の支払条件に合意した後は、第14条第3項のキャンセル料を適用する。キャンセル料は掲載開始日(プレミアム掲載の場合は注目掲載の初日)を基準に算定する。
- 6. 無料掲載は当社の裁量により行い、広告主の公式イベントページから当該掲載ページへのリンクを設置することを条件とする。
- 7. 営業日には、土日及び日本の祝日を含まない。
- 8. 当社は、送信の前後を問わず、当社の編集基準を満たさない掲載又は当社媒体の読者に適さない掲載(一般公開されていないイベント、誤解を招く掲載、違法な活動を助長する掲載等)をお断りすることができる(第1条第2項、第3条第4項)。有料の掲載をお断りした場合は、請求書を無効とし、又は受領済みの料金を全額返金する。
- 9. 広告主が提供する画像は、広告主自身が権利を有するもの又は本用途での使用について許諾を得たものに限る(第11条第3項)。画像は横長で幅1200ピクセル以上とし、チラシ、ポスター又はAI生成画像は使用できない。当社は提供された画像をトリミングし、差し替え、又は使用しないことができる(第4条)。これを理由とする申込みの取消し又は返金には応じない。
附則:この基準は、2026年10月15日から施行する。施行日前に成立した契約については、従前の基準(2026年9月13日施行)を適用する。